「臨時議会」

4月15日、臨時会が開催されました。
議題は専決処分の承認、訴えの提起、吉川美南東口開発特別会計の補正予算です。

専決処分は新型コロナウイルス感染拡大防止対策の補正予算と吉川市税条例の一部改正です。

訴えの提起は、3月議会で否決された吉川美南駅東口開発区画整理事業地の「土地明け渡し裁判」。事業地内に残置された重機・コンテナハウス・矢板・鉄板等を撤去させるための裁判です。

再提案の背景は、裁判所より吉川市に対し「起訴命令」が出されたことです。
1か月以内(4/21まで)に裁判を起こさないと、占有移転禁止の「仮処分」が失効します。
失効した場合は改めて裁判の相手を特定し、仮処分をしなければなりません。

3月議会終了後、占有者より重機やコンテナハウス等を撤去したい旨の申し出があり市と協議した結果、「臨時会の前までに全て撤去された場合は、訴えの提起を取り下げる」ことになりました。

撤去作業は14日の時点でほぼ終わりましたが、道路(通路?)に敷かれた「砕石」が残りました。  

市は臨時会当日、訴えの提起2件のうち1件「重機等」を取り下げ、残る1件「コンテナハウス等」を「砕石」に修正して提案。審議の結果、賛成多数で可決されました。市民の会・無所属では、賛成3、反対1と賛否が分かれました。私は賛成しました。

市が裁判にこだわったのは、①「起訴命令」が出され、裁判を起こさなければ「仮処分」が失効すること。②重機やコンテナハウスは占有者を特定できますが、矢板・鉄板・支柱・砕石には名前がなく、特定が難しいからだと思います。

持ち主が分からなければ裁判の起こしようがありません。誰のものか分からないものを撤去するには時間がかかります。そのことを恐れ、「コンテナハウス等」を「砕石」に修正して提案したのではないでしょうか。

残置物は9割方撤去されましたが、この後「砕石」が撤去される確信がないこと、裁判中でも今後の事業実施が可能となること等、も考えたと思います。

多くの議員が質問を重ね、市長・担当部長から答弁を受けましたが、分からない部分もあります。真実かどうかということです。

特に分からないのは、占有移転禁止の「仮処分」の内容です。突然、「砕石」と言う言葉が出てきましたが「仮処分」の中に「砕石」が含まれるのかどうかです。

また、4月3日に市長・副市長・担当部長・課長と占有者との話し合いで確認した残置物撤去の中に「砕石」があるのかどうかです。そして、それを残置したのが話し合った相手(占有者)に間違いがないのか。他にも問題となりそうなこともあり心配です。

市は勿論、「重機・コンテナハウス等」「全て」の中に矢板・支柱・鉄板・砕石が含まれるとしていますが。

*臨時会での「訴えの提起」については、市長以下数名の方がブログで取り上げていますが、ぜひ真実を書いてほしいと思います。