生活困窮者自立支援法

Jpeg   Jpeg

 

今年(平成27年)4月1日から生活困窮者自立支援法が施行されます。自立相談支援事業の実施及び住居確保給付金の支給が、自治体の必須事業となります。
実施に先立ち、法案の審議にも関わってきたNPO法人ほっとプラス代表理事の藤田孝典氏を講師に迎えた勉強会(1/23)に出席してきました。

地方政治改革ネット(政党や地域を超えて、共通の課題を勉強する地方議員の集まり)のメンバーとともに、市町村が行う必須事業・任意事業等について確認するとともに、どうしたら実効性のある取組として軌道に乗せていけるかかについて、話し合ってきました。

生活困窮者自立支援法は、生活保護に至る前の段階の自立支援強化を図るため、生活困窮者に対し、自立相談支援事業の実施や住居確保給付金の支給、その他の支援を行うためのものです。民主党政権下で当初は、生活保護に至る前にいかに早く必要な支援に結びつけるか、を主眼に法案作りが進められていましたが、安倍政権発足以後は、増え続ける生活保護費等の社会保障費を抑制する視点、財務省の意向が反映された議論で法整備がされたようです。

これまでの生活保護受給者は、高齢者、病弱者、母子世帯等が中心でしたが、近年は『そうでない人々』が増えてきています。
派遣労働者や期間労働者等の非正規労働者が拡大しており、引きこもりの若者・中年も増加しています。派遣切りは仕事と住居を同時に失うことになります。人間は住む所と食事を失うことは、死に繋がります。
また厳しい企業間競争の結果、人員整理にあったりブラック企業の問題もあります。

雇用は堅調というけれども、非正規社員は2千万人を超えています。結婚や出産等、将来の生活設計が立てにくい社会で、格差社会は進んでいるように思います。国の経済政策、産業政策は、『あの夢をもう一度』と『成長の時代』を求めているようですが、現在の成熟した日本の社会経済の状況や生活感からは相当ずれている様に感じます。

根本的な問題を解決せず、一方で格差社会を進めていながら、そこから生まれてきた新たな貧困対策のようで釈然としない部分もあります。しかし、現実に困っている人たちの支援に繋がることですので、実効性のある取組となるよう働きかけていきたいと思います。